こいけのひとりごと

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

2020-04-10から1日間の記事一覧

リーフ:2020年4月1日から未払賃金が請求できる期間などが延長

賃金請求権の消滅時効期間が2年から5年になり、 当分の間は3年になることを解説したリーフレットです 2020年4月1日から未払賃金が請求できる期間などが延長、他 人事労務のおすすめリーフレットは、こちらから https://www.ykroumu.com/leaflet.html ~~~…