2020-04-10から1日間の記事一覧
賃金請求権の消滅時効期間が2年から5年になり、 当分の間は3年になることを解説したリーフレットです 2020年4月1日から未払賃金が請求できる期間などが延長、他 人事労務のおすすめリーフレットは、こちらから https://www.ykroumu.com/leaflet.html ~~~…
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